名称 1

本会は、日本嗜癖行動学会(The Japanese Society of Studies on Addictive Behaviors)と称する。

所在 2

本会の事務局を、家族機能研究所(〒106 港区麻布十番2-14-6 イイダビル2F、Tel.03-5476-6041、Fax.03-5476-6543)におく。

目的 3

本会は、さまざまな嗜癖的行動の病因、治療および予防に関連した研究分野の進歩発展をはかることを目的とする。

事業 4

本会は、その目的達成のため、次の事業を行う。
a)学術大会の開催 b)その他の事業

会員 5

治療、予防、福祉援助の専門家で守秘義務を負う者、または本会が認めた学会、公開講座、研修会等、一定の研修課程を修了した者で、会員1名以上の推薦を受けた者は、会員となることができる。

6

会員は、学術大会に参加し、研究成果を発表できる。

7

本会には、名誉会員をおくことができる。名誉会員は嗜癖的行動の研究部門で指導的立場にある者の中から、理事会の推薦と総会の承認により選ばれる。

8

本会には、賛助会員をおくことができる。

役員 9

本会には、次の役員をおく。
会長1名 理事長1名 理事若干名 監事2名 顧問若干名

10

会長は、会員の中から理事会で選ばれる。理事長は、理事の互選によって選ばれる。理事、顧問および監事は、理事会の推薦により、総会の議を経て選ばれる。会長は任期中、および大会終了後、理事となる。

11

会長は、学術大会および総会を開催する。また、総会の議長となる。

12

理事長は、本会を代表し、理事会の議長となり、会務を統括する。

13

理事、監事および顧問は、理事会を構成し、会務を執行する。理事会は、必要に応じ委員を委嘱して会務の執行にあたらせることができる。

14

監事は、会計を監査する。

15

役員の任期は、会計年度を単位として、理事長は2年、その他の役員は4年とする。ただし会長の任期は、学術大会終了の翌日から、次年度の学術大会の終了日までとする。

会計16

本会の経費は、会費およびその他の収入をもってこれにあてる。

17

会費は、1年8,000円(学会誌「アディクションと家族」購読料を含む)とする。ただし、名誉会員の会費はこれを免除し、賛助会員の会費は、別に定める細則による。

18

担当理事は、決算結果を年1回総会に報告し、その承認を得なければならない。

19

本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終了とする。

付則20

本会則の変更に際しては、総会の承認を得なければならない。

21

本会則は、平成12年10月14日より施行する。